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カイロプラクティック・整体に関する賠償責任保険のご案内

保険の概要   
1.カイロプラクティック・整体業務に起因する賠償責任
カイロプラクティックや整体業務により患者の身体に障害を与えたことについて、
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償するものです。
手技による事故に限ります。
(鍼灸、電気治療、外科的手術器具等を用いた事故には適用されません)
2.治療施設に起因する賠償責任
治療施設の欠陥や管理上の不備に起因し他人の財物を滅失、毀損、汚損したり身体に障害を
与えたことについて法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償 するものです。
■カイロプラクティック・整体業務の定義
カイロプラクティック治療とは、「骨格構造」特に脊髄や骨盤に現れる構造の異常に対して
徒手を用いて矯正し、生体の神経、生理機能の回復を図り、健康の回復と増進図る療法
をいい、薬物、外科、食餌、物理療法および、器具(必要性のあるものは除く)を用いて
行う療法は含みません。
補償の範囲
1.損害賠償金 被害者に支払うべき損害賠償金
2.応急、緊急費用 損害の防止・軽減のために要した費用
3.訴訟費用 被害者との紛争を解決するために要した裁判費用・弁護士費用等
4.協力費用 弊社が必要と認めて被害者との紛争解決に直接あたる場合、
弊社に協力するために要した費用
対象とならない主なもの
1.故意によって生じた事故
2.戦争、暴動、騒擾等に起因する賠償責任
3.地震、噴火、津波、洪水等の自然現象に起因する賠償責任
4.会員の同居の親族等に対する賠償責任
5.業務に従事中の使用人の身体障害について負担する賠償責任
6.日本国内以外での治療行為に起因する賠償責任
7.名誉毀損、人格権侵害に起因する賠償責任
8.外科的手術 薬品の投与に起因する賠償責任
  (オイル・クリーム等によるかぶれ、器具を用いた施術
  (一例:角質除去などにおける事故など)を含む)
9.カイロプラクティック(整体業務を含む)業務以外での類似行為に関する事故
10.会員が占有、使用管理する他人の財物の損害について負担する賠償責任

補償限度額
加入型
1型 2型
業務に起因する賠償責任
 ※施術施設問わず
期間中
免 責
3億円
1千円
1億円
1千円
施設に起因する賠償責任
 ※ご登録いただいた施術施設のみ
  補償の対象をなります
対人 1事故
免 責
3億円
1千円
1億円
1千円
対物 1事故
免 責
500万円
1千円
300万円
1千円

保険料
◎ 会員1名 保険期間1年につき  1型 18,510円  2型 13,160円

注)1.施設に複数の会員の方がいらっしゃる場合は、その人数分の保険料となります。
     また、親子・夫婦でも別々にご加入して下さい。

注)2.賛助団体に所属される会員の方が団体を脱退された場合は、
     保険契約は同時に無効になります。

※補償開始月により異なります。表をご参照ください。
 日本興亜損保 取り扱い: 賠償責任保険 保険料(月別) 
1型 2型
  6月 加入 18,510 13,160
  7月 加入 16,970 12,070
  8月 加入 15,420 10,960
  9月 加入 13,890 9,870
 10月 加入 12,340 8,780
 11月 加入 10,800 7,670
 12月 加入 9,260 6,580
  1月 加入 7,710 5,490
  2月 加入 6,170 4,380
  3月 加入 4,630 3,290
  4月 加入 3,090 2,200
  5月 加入 1,550 1,100
その他
 ・ 途中解約の場合、保険料の一部をご返金いたします。
 ・ 施術場所を変更した場合は、ご連絡ください(勤務先の変更、店舗名・住所の変更など)。
 ・ 遡ってのご加入・補償はできません。
 ・ 翌月1日より補償開始希望の場合は、前月20日までにお申込ください。
 ・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学療法士、または作業療法士
   がその資格に基づいて行う施術に起因する事故は補償の対象となりません。

  ※ お問い合わせ・資料請求は、こちらから。
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